休校規定
暴風警報発令時の対応について
本校の休校に関する規定
「暴風警報」もしくは「特別警報」が発令された場合や、JR西日本東海道本線(京都⇔米原間)が不通となった場合の授業の措置については、以下のようにいたします。
1次のいずれかに該当する場合、休校とします。
- 「暴風警報」・「特別警報」が近江南部地域に発令された場合
- JR西日本東海道本線(京都⇔米原間)が不通となった場合
2上記 ① の「暴風警報」・「特別警報」の解除・JR西日本東海道本線(京都⇔米原間)の開通の場合は、次の原則で授業を行ないます。
- 午前6時までに解除・開通の場合は、平常どおり授業を行います。
- 午前7時までに解除・開通の場合は、第3校時から授業を行います。
- 午前7時をすぎても解除・開通しないときは、臨時休校とします。
3次のいずれかに該当する場合、上記 ① ② と同等の措置とします。
- 「自宅のある区域」に暴風警報・特別警報が発令された場合
- 「自宅から本校までの通学経路」の公共交通機関が不通となった場合
- また いずれかに該当する場合は、後日、届出をもって「公欠席」の措置とします。
4生徒や教員の安全確保ができ体制が整う場合は、オンライン授業を実施する場合もあります。
※「近江南部地域」・・・大津市南部・草津市・栗東市・守山市・野洲市