立命館大学

校友会会則

第 1 条(名称と事務局)

名称は、立命館大学総合心理学部・人間科学研究科校友会(以下「本会」という)と称し、その事務局を立命館大学総合心理学部事務室に置く。

第 2 条(目的)

本会は、会員間の親睦・相互扶助を図るとともに、立命館大学校友会の活動と連携しつつ、母校ならびに総合心理学部・人間科学研究科の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • ウェブサイトの運営、親睦会の開催など会員間の交流、親睦を深める事業
  • 教育・研究活動、および社会貢献活動を促進する事業
  • 在学生への経済的支援
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業で、役員会が適当と認めた事業
第 4 条(会員)

本会の会員となる資格を有する者は、次の通りとする。

  • 立命館大学総合心理学部の卒業生
  • 立命館大学大学院人間科学研究科の修了生
  • 立命館大学文学部心理学専攻の卒業生
  • 立命館大学大学院文学研究科心理学専修の修了生
  • 立命館大学大学院応用人間科学研究科校友会の会員
  • 立命館大学総合心理学部および立命館大学大学院人間科学研究科所属の教員
  • その他役員会が適当と認めた者
第 5 条(役員)
  • 本会は次の役員を置く。尚、役員の報酬は無給である。

    (1)会長 1 名

    (2) 副会長 若干名

    (3) 幹事 学部卒業および研究科修了年次ごとに1名以上、教員から1 名

    (4) 事務局長 1 名

    (5) 会計監査委員 2 名

    (6) 顧問 若干名

  • 会長は、本会を代表して会務を統括し、役員会および総会を招集し、議長としてその決議を執行する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
  • 幹事は、会務を執行する。
  • 事務局長は、総合心理学部事務室事務長とし、本会の事務業務を管理・統括する。
  • 会計監査委員は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告する。
  • 顧問は総合心理学部長および人間科学研究科長とし、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
第 6 条(役員の選出と任期および解任)
  • 役員の選出は、次の通りとする。
    • 会長は、総会において会員の中から選出する。
    • 副会長は、総会において選出する。
    • 幹事は、総会において選出する。
    • 会計監査委員は、総会において選出する。
  • 役員の任期は、次の通りとする。
    • 役員の任期は3 年とする。但し、再任を妨げない。
    • 任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。
  • 役員が次に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
    この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    • 心身の不調のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
    • 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為が認められたとき。
第 7 条(役員会)

役員会は、第5 条に定める役員をもって構成する

  • 役員会は原則として、年1 回以上開催し、本会の事業の基本方針を決定する。但し、役員の過半数の要請があるときは臨時に役員会を開催することができる。
  • 役員会の議決は、出席役員の過半数の同意を得なければならない。尚、正当な理由により役員が欠席する場合は、議長への委任状又は委任代理出席を認めることとする。
第 8 条(総会)
  • 総会は原則として、3 年に1 回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
  • 総会の開催は、役員会で決定する。
  • 総会の議長は、会長または会長の任命した者が当たる。
  • 総会は、事業計画および報告の承認、予算および決算の承認、役員の選任ならびに会則の変更、その他重要事項を決定する。
  • 総会における議決事項は、出席した会員の過半数をもって決定する。
  • 総会を開催しない年度の事業計画、決算、その他重要事項の決定については、役員会がこれを担い、当該年度にホームページ等で会員へ報告し、総会にて承認を得る。
第 9 条(報告事項)

次の事項は、総会に提出して承認を得なければならない。ただし、総会を開催しない年度については、ホームページ等で会員へ報告する。

  • 収支予算・収支決算
  • 事業報告・事業計画
第 10 条(会費)
  • 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入から維持されるものとする。
  • 本会の会費徴収は学部の4 回生時、博士課程前期課程の2 回生時、博士課程後期課程
    の3 回生時の何れかに一括納入するものとする。但し、会費は学費の一部ではない。
  • 本会の会費は、次に定める通りとする。
    終身会費:10,000 円
第 11 条(会計および会計年度)

本会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日とする。

第 12 条(拠出金品の不返還)

既に納入された会費およびその他の拠出金品はこれを返還しない。

第 13 条(退会)

本人の意志に基づき、本会が定める退会届を会長に提出することにより退会を認めるものとする。

第 14 条(規約の改廃)

本会則の改廃は、総会の議を経るものとする。
附 則
本会則は、2019年1月31日から施行する。
附則(事業計画、決算、その他重要事項の決定事項の報告方法の変更等に伴う一部改正)
本会則は、2021年1月24日から改訂する。
附則(役員の追加削除等に伴う一部改正)
本会則は、2021年11月21日から改訂する。
附則(会計年度の変更に伴う一部改正)
本会則は、2022年10月1日から改訂する。