総合科学技術研究機構(研究センター規程)
立命館大学研究機構研究センター規程
2015年4月24日
規程第1059号
趣旨
第1条 この規程は、各研究機構が研究センターを置くことに関して、必要な事項を定める。
研究活動
第2条 研究センターは、次の各号の研究活動を行う。
(1) 受託研究
(2) 学外共同研究
(3) 国際学術共同研究
(4) 寄附研究
(5) 研究成果の発信および学術交流
(6) その他研究センターの目的達成に必要な研究活動
研究センター長
第3条 研究センターに、研究センター長を置く。
2 研究センター長は、研究機構長が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 研究センター長は、当該研究センターの研究活動を統括し、当該研究センター運営に関わる事項を決定する。
4 研究センター長は、毎年度末までに、当該年度の研究活動のまとめおよび次年度の研究活動計画を策定し、研究機構長に報告し、承認を得なければならない。
構成員
第4条 研究機構長は、研究機構の構成員を研究センターの研究活動に従事させることができる。
研究センターの設置
第5条 研究センターを置くときは、研究機構運営委員会の定める基準にもとづき審査し、研究機構運営委員会および研究委員会の議を経て、常任理事会の承認を得なければならない。
2 研究センターは、その設置から5年後に見直しを行い、最長10年とする。ただし、特定の研究プロジェクトを実施する研究センターとして置くときは、当該プロジェクト期間内とする。
研究センターの廃止
第6条 研究センターは、第5条第2項の設置期間を終えたとき、これを廃止する。
2 前項にかかわらず、活動を継続することが必要であるときは、その活動状況等を研究機構運営委員会および研究委員会において審査のうえ、1年毎に設置期間を延長することができる。
3 前2項にかかわらず、次に該当する場合は、これを廃止する。
(1) 設置目的の達成が困難な場合
(2) 継続した活動が困難な場合
4 前項による廃止は、研究機構運営委員会の議を経て、研究委員会の承認を得なければならない。
研究センターの運営
第7条 研究センターは、その運営にあたり研究センター運営内規を定め、研究機構運営委員会の承認を得なければならない。
2 研究センターは、その運営に関する事項を審議するために、研究センター運営委員会を設けなければならない。
研究センターの名称変更
第8条 研究センターが、その名称の変更を行うときは、研究機構運営委員会の議を経て、研究委員会の承認を得なければならない。
規程の改廃
第9条 この規程の改廃は、研究機構運営委員会および研究委員会の議を経て、常任理事会が行う。
附則
1 この規程は、2015年4月24日から施行し、2015年4月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、立命館大学総合科学技術研究機構研究センター群規程、立命館大学BKC社系研究センター群規程、立命館グローバル・イノベーション研究機構研究センター群規程および立命館大学衣笠総合研究機構研究センター規程は廃止する。