【研究室利用ガイドライン】
立命館大学教員研究室の利用に関するガイドライン
立命館大学が、研究および教育活動のために設置している教員研究室(付属設備等を含む)を教員に貸与するにあたり、以下のとおり利用に関するガイドラインを定める。
第1 利用原則
教員は、教員研究室の利用にあたって、次の事項を守り、責任をもって教員研究室を管理しなければならない
(1)研究および教育活動以外の目的に利用しないこと
(2)他人の研究および教育活動の妨げとなる行為をしないこと
第2 遵守事項
教員は、次の事項を遵守し、防火防災について注意を払い、常に安全な環境維持に努めなければならない
(1)教員研究室内では喫煙しないこと
(2)研究および教育活動で使用するものであっても危険物等は一切持ち込まないこと
(3)予め大学が設置している机、書棚などの什器、備品を持ち出さないこと
(4)電気プラグ、流し台などの設備は丁寧に取り扱い、改造等を加えないこと
(5)貸与終了時には、私物、その他持込み品等を除去し、貸与時の原状に回復させること
(6)鍵は教員が責任をもって管理すること
(7)火気の管理等、教員研究室の火元責任者として役割を果たすこと
(8)「立命館大学・立命館附属校ハラスメント防止のためのガイドライン」に従い、ハラスメントおよび
それにつながる行為は行わないこと。
第3 安全巡視等
教員は、関連法令および学内規程に基づき、大学が実施する次の安全巡視等に協力しなければならない
(1)労働安全衛生法とその関連法令に基づき、大学は教員研究室の職場巡視をおこなう
(2)学校法人立命館防火防災管理規程に基づき、防火・防災管理者は自主点検業務のために、
教員研究室に立ち入ることがある
第4 毀損、亡失
教員は、教員研究室(付属設備等を含む)を汚損、毀損もしくは亡失したときは速やかに所属キャンパスの事務担当部課に届出るものとし、利用者の故意または重大な過失による場合には、大学はその賠償を求めることができる
第5 利用制限
教員がこのガイドラインに違反した場合には、大学は教員研究室の利用を制限することがある
第6 災害等の緊急時における対応
災害等の緊急時においては、安否確認または安全確保に係る措置のために、教員研究室への立入りを、学校法人立命館リスクマネジメント規程第7条に規定する事業所統括管理責任者の判断において行うことがある。
附則(2019年7月17日災害等の緊急時における対応の追加等にともなう一部改正)
以上