適正執行

公的研究費の不正使用防止への取組

立命館大学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(2007年2月15日、2014年2月18日改正、以下「公的研究費管理監査ガイドライン」という)に基づき、本学における公的 研究費の適正な運営・管理のあり方を検討して参りました。
2018年度には、「立命館大学における公的研究費の管理・監査の実施基準」(2007年10月17日施行)を改め、「立命館大学における公的研究費の管理に関する規程」(2018年10月1日施行)を制定しました。今後も本大学における研究費の不正使用を防止し、より適正な執行を確保する取り組みの充実を図ります。

研究費不正使用防止のための基本方針・規程

本大学では以下の通り、公的研究費の不正使用に対する基本方針や指針、ルールづくりを行っています。

参考

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
(令和3年2月1日改正、文部科学大臣決定)

科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-(テキスト版)
(平成27年3月31日 日本学術振興会「科学者の健全な発展のために」編集委員会)

機関内の責任体系の明確化

 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に対応して、本大学では、機関内における責任体系を以下の通り明確化しています。

  1. 最高管理責任者は立命館大学(以下、大学名省略)学長とします。
  2. 統括管理責任者は研究を担当する副学長とします。
  3. 公的研究費に関する事務の責任と権限を有する事務管理責任者として、研究部事務部長または次長を充てます。ただし、研究部以外の部が管理する公的研究費の事務管理責任者については、当該部の事務部長または次長を充てます。
  4. 所属の研究者に対して、公的研究費の適正執行の遵守を周知し、監督する責任と権限を有するコンプライアンス推進責任者として、所属組織の長(学部長、研究科長、機構長)を充てます。 また副責任者として、学部および独立研究科は研究委員を、研究機構は副機構長を充てます。事務部門のコンプライアンス推進責任者は、上述の事務管理責任者となります。

不正使用防止計画

 研究費の不正使用を未然に防ぐため、不正発生要因を把握し、統括管理責任者(研究を担当する副学長)が不正使用防止計画を策定しています。
また、不正使用防止計画推進部署は研究部が担っています。

2023年度実施状況および2024年度不正使用防止計画

研究費の不正使用に関わる通報窓口

 学校法人立命館(本法人が設置する学校を含む)は、国が民間事業者に対し、組織内で生じた法令違反等を早期に発見し、その是正をはかるための指針として示した「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」に基づき「学校法人立命館通報処理規程」(2008年4月23日)を制定し、法人(その設置学校を含む)の業務もしくは組織または理事もしくは教職員に法令違反、規程違反または契約違反の行為が生じており、またはまさに生じようとしている旨を、この法人が設置する通報窓口に通報する制度を設け、運用しています。

 本大学における研究費の不正使用および不正使用の疑いがあると思料する場合の通報窓口については、以下のページをご確認ください。
立命館のコンプライアンス

参考

研究費の運営・管理に関わる相談窓口

衣笠キャンパス/朱雀キャンパス

衣笠リサーチオフィス
〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町56-1
075-465-8224

びわこ・くさつキャンパス

 BKCリサーチオフィス
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1丁目1-1
077-561-2802

大阪いばらきキャンパス

 OICリサーチオフィス
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150
072-665-2570

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