知的財産

ポリシー

知的財産マネジメント方針・知的財産ポリシーについて

立命館大学は、本学における知的財産の創出・保護・管理、および活用に関する基本的な考え方を明らかにするため、「立命館大学知的財産ポリシー」を定め、立命館大学における教育・研究、産学官連携の成果として生まれた知的財産を軸に、地域あるいは広く国際的な事業化、研究交流の創出に向けた活動を展開しています。

知的財産ポリシーの骨子

  1. ポリシーの対象者
    • 本学の専任教職員など本学と雇用関係にある者
    • 本学の客員教授、客員研究員などで、かつ本ポリシーに沿った取り扱いを受けることにつき契約がなされている者
    • その他、本ポリシーに沿った取り扱いを受けることにつき契約がなされている者
  2. ポリシーが対象とする知的財産権
    • 特許権、実用新案権、意匠権、育成者権
    • 回路配置利用権
    • 著作権
    • 研究マテリアル
  3. 発明の帰属
    「ポリシーの適用対象者が、本学が支給または管理する資金を使用して行った研究、または本学の施設または設備などの資源を利用して行った研究の結果生じた発明」については、原則として、職務発明として大学に帰属する。
  4. 発明の活用
    本学が発明を出願した場合、発明に係る権利が有効に活用されるよう、適切に管理する。
  5. 学外交流において創出された知的財産にかかる権利の帰属
    原則として、その創作者(または創作者が所属する機関)に帰属するが、事案に応じて柔軟に対応する。

規程

立命館大学は、本学の教職員が業務上行った発明の取扱いについて、「立命館大学発明規程」を定めています。

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